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コンテンツの創造・保護及び活用促進に関する法律。WEBサイト運営に関する法律と、サイトコンテンツが保護されるべき理由。インターネット検閲や、不当なサイト削除命令に反論できうる法律。

コンテンツの創造・保護及び活用促進に関する法律とサイトコンテンツが保護されるべき理由。インターネット検閲や不当なサイト削除命令に反論できうる法律。〔コンテンツの創造‐保護及び活用の促進に関する法律とWEBサイト運営が保護される理由〕

コンテンツの創造‐保護及び活用の促進に関する法律

平成十六年六月四日

法律第八十一号

(最終改正:平成二七年九月一一日 法律 第六六号)

~~~第一章 総則~~~


第一条(目的)

この法律は、知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)の基本理念にのっとり、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、及び、コンテンツ制作等を行う者の責務等を明らかにすると共に、コンテンツの創造、保護、及び活用の促進に関する施策の基本となる事項、並びに、コンテンツ事業の振興に必要な事項を定める事等により、コンテンツの創造、保護、及び活用の促進に関する施策を総合的、かつ、効果的に推進し、もって、国民生活の向上、及び国民経済の健全な発展に寄与する事を目的とする。


第二条(定義)

この法律において「コンテンツ」とは、映画、音楽、演劇、文芸、写真、漫画、アニメーション、コンピュータゲーム、その他の文字、図形、色彩、音声、動作、若しくは、映像、若しくは、これらを組み合わせたもの。又は、これらに係る情報を、電子計算機を介して提供する為のプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得る事が出来るように組み合わせたものをいう。)であって、人間の、創造的活動により生み出されるもののうち、教養、又は、娯楽の範囲に属するものをいう。

[2]

この法律において、「コンテンツ制作等」とは、次の各号の、いずれかに該当する行為をいう。

一 コンテンツの制作

二 コンテンツの複製、上映、公演、公衆送信、その他の利用(コンテンツの複製物の譲渡、貸与、及び展示を含む。)

三 コンテンツに係る知的財産権(知的財産基本法第二条第二項に規定する知的財産権をいう。以下同じ。)の管理

[3]

この法律において「コンテンツ事業」とは、コンテンツ制作等を業として行う事をいい、「コンテンツ事業者」とは、コンテンツ事業を主たる事業として行う者をいう。


第三条(基本理念)

コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策の推進は、情報記録物、高度情報通信ネットワーク、その他の手段を介して提供されるコンテンツが国民の生活に豊かさと潤いを与えるものであり、かつ、海外における我が国の文化等に対する理解の増進に資するものである事に鑑み、コンテンツの制作者の創造性が十分に発揮される事、コンテンツに係る知的財産権が国内外において適正に保護される事、コンテンツの円滑な流通が促進される事等を通じて、コンテンツの恵沢を享受し、文化的活動を行う機会の拡大等が図られ、もって、国民生活の向上に寄与し、あわせて多様な文化の創造に資する事を基本として行われなければならない。

[2]

コンテンツの創造、保護、及び活用の促進に関する施策の推進は、コンテンツ事業が将来において成長発展が期待される分野の事業である事に鑑み、コンテンツ事業者の自律的発展が促される事等を通じて、多様なコンテンツ事業の創出、及び健全な発展、コンテンツ事業の効率化、及び高度化、並びに国際競争力の強化等が図られ、もって、経済社会の活力の向上、及び持続的な発展に寄与する事を基本として行われなければならない。

[3]

コンテンツの創造、保護、及び活用の促進に関する施策の推進は、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(平成十二年法律第百四十四号)、文化芸術振興基本法(平成十三年法律第百四十八号)、及び、消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)の、基本理念に配慮して行われなければならない。


第四条(国の責務)

国は、前条のコンテンツの創造、保護、及び活用の促進についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、コンテンツの創造、保護、及び活用の促進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。


第五条(地方公共団体の責務)

地方公共団体は、基本理念にのっとり、コンテンツの創造、保護、及び活用の促進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の、区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。


第六条(コンテンツ制作等を行う者の責務)

コンテンツ制作等を行う者は、コンテンツに係る知的財産権に関し、知識と理解を深める事等を通じて、そのコンテンツ制作等に当たっては、これを尊重するよう努めるものとする。

[2]

コンテンツ制作等を行う者は、そのコンテンツ制作等に当たっては、コンテンツが青少年等に及ぼす影響について、十分配慮するよう努めるものとする。


第七条(連携の強化)

国は、国、地方公共団体、及びコンテンツ制作等に関係する者が相互に連携を図りながら協力する事により、コンテンツの効果的な創造、保護及び活用の促進が図られる事に鑑み、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。


第八条(法制上の措置等)

政府は、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策を実施するため必要な、法制上、財政上、又は、金融上の措置、その他の措置を講じなければならない。

~~~第二章 基本的施策~~~


第九条(人材の育成等)

国は、魅力あるコンテンツを生み出し、又は、それを有効に活用する事ができる人材の育成、資質の向上、及び確保を図る為、高等教育を行う機関による、コンテンツ制作等に関する教育の振興、国内外のコンテンツ制作等を行う者の相互の交流の促進、コンテンツの展示会、又は、品評会、その他、これらに類するものの開催、その他の必要な施策を講ずるものとする。


第十条(先端的な技術に関する研究開発の推進等)

国は、映像の制作、上映、又は、送受信等の分野における技術革新の進展に即応した高度な技術を用いた良質なコンテンツが生み出されるよう、先端的な技術に関する研究開発の推進及び、教育の振興、その他の必要な施策を講ずるものとする。


第十一条(コンテンツに係る知的財産権の適正な保護)

国は、インターネットの普及、その他社会経済情勢の変化に伴うコンテンツの利用方法の多様化に的確に対応したコンテンツに係る、知的財産権の適正な保護が図られるよう、コンテンツの公正な利用に配慮しつつ、権利の内容の見直し、その他の必要な施策を講ずるものとする。


第十二条(円滑な流通の促進等)

国は、インターネット、その他の高度情報通信ネットワークの利便性が向上し、並びに、その安全性、及び信頼性が確保される事により、多様な手段を活用したコンテンツの円滑な流通が促進されるよう、インターネット等により提供されるコンテンツに係る認証の技術、インターネット等に関する技術的保護手段、インターネットにおいて高速度で、かつ安定的な電気通信を可能とする技術、その他のコンテンツの流通に係る技術の開発、及び利用に対する支援、その他の必要な施策を講ずるものとする。

[2]

国は、コンテンツの利用の円滑化を図る為、個人、及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ、コンテンツに係る知的財産権を有する者に関する情報、コンテンツの内容に関する情報等に係るデータベースの整備に対する支援、その他の必要な施策を講ずるものとする。


第十三条(適切な保存の促進等)

国及び地方公共団体は、インターネット、その他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて、コンテンツが、適切かつ有効に発信されるよう、コンテンツの制作、収集、保存、若しくは、発信、又は、既存のコンテンツのデジタル化を行う体制の整備、その他の必要な施策を講ずるものとする。


第十四条(活用の機会等の格差の是正)

国、及び地方公共団体は、広く国民がコンテンツの恵沢を享受できるよう、年齢、身体的な条件、その他の要因に基づくコンテンツの活用の機会、又は、活用の為の能力における格差の是正を図る為に必要な施策を講ずるものとする。


第十五条(個性豊かな地域社会の実現)

国及び地方公共団体は、地域の特性を生かしたコンテンツの創造、保護、及び活用の促進を通じて、個性豊かで活力に満ちた地域社会が実現されるよう、地域の魅力あるコンテンツを生み出す為の活動に対する支援、地域における映画等のコンテンツの制作の円滑化を図る為の活動に対する支援、その他の必要な施策を講ずるものとする。


第十六条(国民の理解及び関心の増進)

国、及び地方公共団体は、コンテンツの創造、保護、及び活用の促進並びに、これらにおいて、コンテンツの制作者が果たす役割の重要性に関する国民の理解と関心を深めるよう、コンテンツに関する広報活動の充実、及び教育の振興、その他の必要な施策を講ずるものとする。

~~~第三章 コンテンツ事業の振興に必要な施策等~~~


第十七条(多様な方法により資金調達を図るための制度の構築)

国は、コンテンツ事業者のうち、コンテンツの制作を業として行う者(以下「制作事業者」という。)が、コンテンツの制作に必要な資金を円滑に調達する事が困難である事に鑑み、制作事業者が、その資金を安定的に調達する事ができるよう、多様な方法により、資金調達を図る為の制度の構築、その他の必要な施策を講ずるものとする。


第十八条(権利侵害への措置)

国は、国内外におけるコンテンツの違法な複製、その他のコンテンツに係る知的財産権を侵害する行為について、コンテンツ事業者の利益が適正に確保されるよう、コンテンツ事業者、又は、関係団体との緊密な連携協力体制の下、コンテンツに係る知的財産権を侵害する事犯の取締り、海外におけるコンテンツに係る知的財産権の侵害に対処する為の体制の整備、その他の必要な措置を講ずるものとする。


第十九条(海外における事業展開の促進)

国は、コンテンツ事業の事業規模の拡大を図ると共に、海外における我が国のコンテンツの普及を通じて、我が国の文化等に対する理解の増進を図る事ができるよう、我が国の魅力あるコンテンツの海外への紹介、コンテンツの取引の活性化を図る為の国際的な催しの実施、又は、これへの参加に対する支援、コンテンツに係る海外市場に関する情報の収集、及び提供、その他の必要な施策を講ずるものとする。


第二十条(公正な取引関係の構築)

国は、制作事業者の大部分が中小企業者によって占められており、かつ、その業務の大部分が受託、又は、請負により行われている事に鑑み、コンテンツの制作を委託し、又は、請け負わせる者との公正な取引関係が構築される事により、制作事業者の利益が適正に確保されるよう、取引に関する指針の策定、その他の必要な施策を講ずるものとする。


第二十一条(中小企業者等への配慮)

国は、コンテンツ事業の振興に関する施策を講ずるに当たっては、コンテンツ事業の成長発展において、中小企業者が果たす役割の重要性に鑑み、中小企業者によるコンテンツ事業の円滑な実施が図られるよう、特別の配慮をしなければならない。

[2]

国は、コンテンツ事業の振興に関する施策を講ずるに当たっては、消費者の利益の擁護及び増進が図られるよう配慮をしなければならない。


第二十二条(コンテンツ事業者の講ずる措置)

コンテンツ事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、自律的に、その事業を運営し、かつ、その能力を最も有効に発揮する事により、事業の効率化、及び高度化を図ると共に、その有するコンテンツが広く活用されるよう、コンテンツの流通の円滑化に資する措置を講じ、及び、国内外におけるコンテンツに係る知的財産権の侵害に関する情報の収集、その他の、その有するコンテンツの適切な管理の為に必要な措置を講ずるよう、努めるものとする。

[2]

制作事業者は、そのコンテンツの制作の事業に従事する者(請負契約等に基づき、制作事業者の為に出演、その他のコンテンツの制作に係る役務の提供を行う者を含む。以下この項において「制作事業従事者」という。)の職務が、その重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、制作事業従事者の適切な処遇の確保に努めるものとする。

~~~第四章 行政機関の措置等~~~


第二十三条(関係行政機関等の相互の密接な連携)

コンテンツの創造、保護、及び活用の促進に関する施策の推進に当たっては、コンテンツの創造、保護、及び活用の促進に必要な措置が適切に講じられるよう、関係行政機関の相互の密接な連携の下に、これが行われなければならない。

[2]

知的財産戦略本部(以下「本部」という。)及び、関係行政機関の長は、知的財産基本法第二十三条第一項に規定する推進計画(以下「推進計画」という。)においてコンテンツの創造、保護、及び活用の促進に関して講じようとする施策の充実が図られるよう、相互に密接な連携を図りながら協力しなければならない。


第二十四条(国等によるコンテンツの提供)

国、及び地方公共団体は、その有する良質なコンテンツが社会全体において利用される事が、コンテンツの創造、保護、及び活用の促進に資する事に鑑み、広く国民が当該コンテンツを利用する事ができるよう、当該コンテンツの積極的な提供、その他の必要な施策を講ずるものとする。

[2]

独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、特殊法人(法律により直接に設立された法人、又は、特別の法律により、特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。)、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。)、及び、大学共同利用機関法人(同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)は、その有する良質なコンテンツを広く国民が利用する事ができるよう、当該コンテンツの積極的な提供、その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。


第二十五条(国の委託等に係るコンテンツに係る知的財産権の取扱い)

国は、コンテンツの制作を他の者に委託し、又は、請け負わせるに際して当該委託、又は、請負に係るコンテンツが有効に活用される事を促進する為、当該コンテンツに係る知的財産権について、次の各号のいずれにも該当する場合には、その知的財産権を、受託者、又は、請負者(以下、この条において「受託者等」という。)から譲り受けない事ができる。

[一]

当該コンテンツに係る知的財産権については、その種類、その他の情報を国に報告する事を、受託者等が約する事。

[二]

国が、公共の利益の為に、特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該コンテンツを利用する権利を国に許諾する事を、受託者等が約する事。

[三]

当該コンテンツを、相当期間活用していないと認められ、かつ、当該コンテンツを、相当期間活用していない事について、正当な理由が認められない場合において、国が、当該コンテンツの活用を促進する為に、特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める時は、当該コンテンツを利用する権利を、第三者に許諾する事を、受託者等が約すること。

[2]

前項の規定は、国が資金を提供して、他の法人にコンテンツの制作を行わせ、かつ、当該法人が、その制作の全部又は、一部を委託し、又は、請け負わせる場合における当該法人と、その制作の受託者等との関係に準用する。

[3]

前項の法人は、同項において、準用する第一項第二号、又は、第三号の許諾を求めようとする時は、国の要請に応じて行うものとする。


第二十六条(本部への報告)

本部は、推進計画において、コンテンツの創造、保護、及び活用の促進に関して講じようとする施策の充実が図られるよう、関係行政機関の長に対し、当該、関係行政機関が、第九条から、第二十条まで及び、第二十四条の規定により講じようとする施策、又は、措置について、報告を求める事ができる。


第二十七条(推進計画への反映)

本部は、前条の規定に基づく報告の内容について検討を加え、その結果を、推進計画においてコンテンツの創造、保護、及び活用の促進に関して講じようとする施策に、十分に反映させなければならない。

~~~附 則~~~


第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十五条の規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。


第二条(経過措置)

消費者保護基本法の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十号)の施行の日が、この法律の施行の日後となる場合には、消費者保護基本法の一部を改正する法律の、施行の日の前日までの間における第三条第三項の規定の適用については、同項中、「文化芸術振興基本法(平成十三年法律第百四十八号)及び、消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)」とあるのは、「及び文化芸術振興基本法(平成十三年法律第百四十八号)」とする。

~~~附 則(平成二七年九月一一日法律第六六号)抄~~~


第一条(施行期日)

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

■出典元:法令データ提供システム/総務省行政管理局

コンテンツの創造,保護及び活用の促進に関する法律(平成十六年六月四日法律第八十一号)

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※法廷の画像(イメージ画像は米国の法廷)

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■‐弊WEBサイトに関連する『日本国憲法』

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